身体拘束廃止に関する指針

2023-06-28

身体拘束廃止に関する指針

社会福祉法人みらい福祉会

理事長   山本 英樹

(総則)

  • 身体拘束を廃止し、安全かつ適切に質の高い介護・看護を提供する体制を確立するために必要な事項を定める。

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであると捉える。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に取り組んでいくこととする。

(委員会の設置)

  • 前条の目的を達成するため、当施設に「身体拘束廃止委員会」(以下「委員会」と略す)を設置する。
  • 設置目的

施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き

身体拘束を実施した場合の解除の検討

身体拘束廃止に関する職員全体への指導、啓発

  • 委員会は次に掲げるもので構成する。

ア 施設長

イ 副施設長

ウ 看護職員

エ 介護職員

オ 介護支援専門員

カ 生活相談員

キ その他委員長が必要と認めるもの

  • 委員会は委員長が招集し、議論すべき事項はあらかじめ委員に通知する。
  • 委員会は3 ヶ月に 1 回定期開催し、必要に応じて、委員長の判断により臨時会を開催する。
  • 委員長は、必要と認める時は、参考人として関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
  • 身体拘束廃止に向けての基本方針
  • 身体拘束の原則禁止

当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する

  • やむを得ず身体拘束を行う場合

本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心十分に検討を行い、身体拘束による身体拘束による心身の傷害よりも拘束をしないリスクのほうが高い場合で、切迫性、非代替性、一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ本人、家族への説明、同意を得て行うものとする。

また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべき努力するものとする。

  • やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に沿って実施とする

  • カンファレンスの実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員を中心として、各関係部署職員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認する。

要件を検討、確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人、家族に対する説明書を作成する。また廃止に向けて定期的な情報収集、現状把握に努めるものとする。

  • 利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間または時間帯、期間、場所、改善に向けた取り組みを詳細に説明し、十分な理解が得られるよう努める。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者、家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態等を確認説明し、同意を得た上で実施する。

  • 記録と再検討

専用の書式を用いてその様子、心身の状況、やむを得なかった理由等を記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は5年間保管し、家族の求めに応じて閲覧できるものとする。

また、委員会の結果については、介護職員その他の職員に周知徹底します。

  • 拘束の解除

③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には契約者、家族に報告する。

  • 身体拘束廃止、改善のための職員教育、研修

介護に携わるすべての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行っていく

  • 定期的な教育・研修(年 2 回)の実施
  • 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
  • その他必要な教育・研修の実施定期的な教育、研修の実施(研修は施設内部にて行い、また外部講習等への参加についても積極的に取り組むこととする)
  • 職員の責務

職員は日常業務において介護医療の安全と安心を確保するために、利用者との信頼関係を構築するとともに、身体拘束の廃止実現に努めなければならない。

7.  利用者等に対する指針の閲覧

   この指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧可能とするほか、

入居者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や施設ホームページへ掲載します。

8.   本指針等は、委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。

附 則

この指針は平成21年4月1日から施行する

この指針は平成27年7月1日から施行する

この指針は平成30年9月1日から施行する

この指針は令和3年4月1日から施行する

この指針は令和4年4月1日から施行する


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