少し早い点灯になりますが、施設入り口付近にある大きな木のライトアップを
令和6年10月9日からしております。お時間あるときにでも見に来てください。
点灯時間 17:30~24:00まで
施 工 会 社 | 株式会社 エム・ジェイ (M・J CO.,LTD.) |
令和6年8月11日に夏祭りを開催する運びになりました。今回もご家族の参加はできないのですが。。。(´;ω;`)夏祭りの写真のご要望があればご連絡ください。
5年ぶり位の開催になりますが、令和6年9月29日にみらいデパートを開催する運びになりました。検査は必要になりますが、ご利用者様、ご家族様に少しでもお買い物の楽しさを感じていただき、笑顔溢れる時間を過ごして頂けたらと思います⦅当日は2名まで参加可能)以前から楽しみにされていた方々、新しく入居され、始めて参加される方々、楽しんでご参加いただけたらと思います(〃艸〃)ムフッ
なかなかブログ更新できなくて申し訳ありません( ノД`)シクシク…泣。久しぶりの投稿です。高齢者施設は未だコロナ感染が発生し、感染された方の重症化が報告されています。介護施設のコロナ禍はまだ続いています。職員は変わらず感染予防に努める日々です。
そんな中、みらいに大栄翔が慰問してくれました。デイ、入居の皆様喜んでいただけました。今後も行事等、開催できるようにコロナウイルス感染症への備えは必要ですが、可能な限り安全に配慮しながら楽しみを提供出来るよう、工夫していきたいと思います♪
身体拘束廃止に関する指針
社会福祉法人みらい福祉会
理事長 山本 英樹
(総則)
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであると捉える。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に取り組んでいくこととする。
(委員会の設置)
施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束廃止に関する職員全体への指導、啓発
ア 施設長
イ 副施設長
ウ 看護職員
エ 介護職員
オ 介護支援専門員
カ 生活相談員
キ その他委員長が必要と認めるもの
当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心十分に検討を行い、身体拘束による身体拘束による心身の傷害よりも拘束をしないリスクのほうが高い場合で、切迫性、非代替性、一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ本人、家族への説明、同意を得て行うものとする。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべき努力するものとする。
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に沿って実施とする
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員を中心として、各関係部署職員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認する。
要件を検討、確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人、家族に対する説明書を作成する。また廃止に向けて定期的な情報収集、現状把握に努めるものとする。
身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間または時間帯、期間、場所、改善に向けた取り組みを詳細に説明し、十分な理解が得られるよう努める。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者、家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態等を確認説明し、同意を得た上で実施する。
専用の書式を用いてその様子、心身の状況、やむを得なかった理由等を記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は5年間保管し、家族の求めに応じて閲覧できるものとする。
また、委員会の結果については、介護職員その他の職員に周知徹底します。
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には契約者、家族に報告する。
介護に携わるすべての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行っていく
職員は日常業務において介護医療の安全と安心を確保するために、利用者との信頼関係を構築するとともに、身体拘束の廃止実現に努めなければならない。
7. 利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧可能とするほか、
入居者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や施設ホームページへ掲載します。
8. 本指針等は、委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
附 則
この指針は平成21年4月1日から施行する
この指針は平成27年7月1日から施行する
この指針は平成30年9月1日から施行する
この指針は令和3年4月1日から施行する
この指針は令和4年4月1日から施行する