スタッグブログ

~大栄翔関慰問~

2024-03-11

なかなかブログ更新できなくて申し訳ありません( ノД`)シクシク…泣。久しぶりの投稿です。高齢者施設は未だコロナ感染が発生し、感染された方の重症化が報告されています。介護施設のコロナ禍はまだ続いています。職員は変わらず感染予防に努める日々です。

そんな中、みらいに大栄翔が慰問してくれました。デイ、入居の皆様喜んでいただけました。今後も行事等、開催できるようにコロナウイルス感染症への備えは必要ですが、可能な限り安全に配慮しながら楽しみを提供出来るよう、工夫していきたいと思います♪

身体拘束廃止に関する指針

2023-06-28

身体拘束廃止に関する指針

社会福祉法人みらい福祉会

理事長   山本 英樹

(総則)

  • 身体拘束を廃止し、安全かつ適切に質の高い介護・看護を提供する体制を確立するために必要な事項を定める。

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであると捉える。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に取り組んでいくこととする。

(委員会の設置)

  • 前条の目的を達成するため、当施設に「身体拘束廃止委員会」(以下「委員会」と略す)を設置する。
  • 設置目的

施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き

身体拘束を実施した場合の解除の検討

身体拘束廃止に関する職員全体への指導、啓発

  • 委員会は次に掲げるもので構成する。

ア 施設長

イ 副施設長

ウ 看護職員

エ 介護職員

オ 介護支援専門員

カ 生活相談員

キ その他委員長が必要と認めるもの

  • 委員会は委員長が招集し、議論すべき事項はあらかじめ委員に通知する。
  • 委員会は3 ヶ月に 1 回定期開催し、必要に応じて、委員長の判断により臨時会を開催する。
  • 委員長は、必要と認める時は、参考人として関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
  • 身体拘束廃止に向けての基本方針
  • 身体拘束の原則禁止

当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する

  • やむを得ず身体拘束を行う場合

本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心十分に検討を行い、身体拘束による身体拘束による心身の傷害よりも拘束をしないリスクのほうが高い場合で、切迫性、非代替性、一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ本人、家族への説明、同意を得て行うものとする。

また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべき努力するものとする。

  • やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に沿って実施とする

  • カンファレンスの実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員を中心として、各関係部署職員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認する。

要件を検討、確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人、家族に対する説明書を作成する。また廃止に向けて定期的な情報収集、現状把握に努めるものとする。

  • 利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間または時間帯、期間、場所、改善に向けた取り組みを詳細に説明し、十分な理解が得られるよう努める。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者、家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態等を確認説明し、同意を得た上で実施する。

  • 記録と再検討

専用の書式を用いてその様子、心身の状況、やむを得なかった理由等を記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は5年間保管し、家族の求めに応じて閲覧できるものとする。

また、委員会の結果については、介護職員その他の職員に周知徹底します。

  • 拘束の解除

③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には契約者、家族に報告する。

  • 身体拘束廃止、改善のための職員教育、研修

介護に携わるすべての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行っていく

  • 定期的な教育・研修(年 2 回)の実施
  • 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
  • その他必要な教育・研修の実施定期的な教育、研修の実施(研修は施設内部にて行い、また外部講習等への参加についても積極的に取り組むこととする)
  • 職員の責務

職員は日常業務において介護医療の安全と安心を確保するために、利用者との信頼関係を構築するとともに、身体拘束の廃止実現に努めなければならない。

7.  利用者等に対する指針の閲覧

   この指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧可能とするほか、

入居者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や施設ホームページへ掲載します。

8.   本指針等は、委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。

附 則

この指針は平成21年4月1日から施行する

この指針は平成27年7月1日から施行する

この指針は平成30年9月1日から施行する

この指針は令和3年4月1日から施行する

この指針は令和4年4月1日から施行する

感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針

2023-06-28

感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針

社会福祉法人みらい福祉会

理事長   山本 英樹

1.感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的考え方

当法人は、感染症等に対する抵抗力が弱い高齢者が生活する場であり、このような高齢者が多数生活する環境は、感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければなりません。

このような前提に立って法人では、感染症・食中毒を予防する体制を整備し、平素から対策を実施すると共に、感染予防・感染症発生時には迅速で適切な対応に努める必要があります。

法人の感染症・食中毒の発生、まん延防止に取り組むに当たっての基本的理念を理解し、法人全体でこのことに取り組みます。

2.感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的方針

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために、担当者を決め、委員会を設置する等法人全体で取り組みます。

3.平常時の対応

①施設内の衛生管理

 当法人では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、法人内の衛生保持に努めます。又、手洗い場、トイレ、汚物処理室等の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、法人内の衛生管理、清潔の保持に努めます。

②介護・看護ケアと感染症対策

 介護・看護の場面では、職員の手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し必要に応じて

マスクを着用します。又、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意

を払い、適切な方法で対処します。入居者・利用者の異常の兆候をできるだけ早く発

見するために、入居者・利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。

③面会者・外来者への衛生管理の周知徹底を図りまん延防止に努めます。

4.発生時の対応

 万一、感染症及び食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または

食中毒が疑われる際の手順」に従い、感染の拡大を防ぐため下記の対応を図ります。

①「発生時の状況把握」

入居者・利用者・職員の健康状態の把握をします。

②「まん延防止のための措置」

嘱託医への連絡、必要に応じて施設内の消毒等実施します。

③「有症者への対応」

 嘱託医への連絡、必要に応じて医療機関への受診をします。

④「関係機関との連携」

 嘱託医、保健所へ報告し、指示を仰ぎます。

⑤「行政への報告」

 市役所・保険者・県の施設関係課へ報告をします。

施設長は、次のような場合には迅速に市町村等の主管部局に報告するとともに、所轄

の保健所への報告を行い発生時対応等の指示を仰ぎます。

※報告書式は都道府県、市町村の指定様式とします。

〈報告が必要な場合〉

ア.同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤

患者が1週間内に2名以上発生した場合

イ.同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が10名以上

または全入居者・利用者の半数以上発生した場合

ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生

が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※イについては、同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10名以上

又は全入居者・利用者の半数以上発生した場合であって、最初の入居者・利用者等が発

生してからの累積の人数ではないことに注意。

〈報告する内容〉

ア.感染症又は食中毒が疑われる入居者・利用者の人数

イ.感染症又は食中毒が疑われる症状

ウ.上記の入居者・利用者への対応や施設における対応状況等

なお、医師が感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する入居者・利用者又はその疑いのある者を診断した場合は、これらの法律に基づき保健所等への届出

を行う必要があります。

5.感染症・食中毒まん延防止に関する体制

(1)感染症対策委員会の設置

①設置目的

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討するため、感染症対策委員会を設置します。

②感染症対策担当者

 医務主任

③感染症対策委員会の構成員

・施設長

・医務

・生活相談員

・介護職員

・栄養士

・事務員

④感染症対策委員会の開催

委員会は3か月に1回以上定期的に開催する。その他必要時は随時開催し、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ります。

⑤感染症対策委員会の主な役割

ア.感染症予防対策及び発生時の対応の立案

イ.各指針・各マニュアル等の作成

 各感染症の予防マニュアル・各感染症対応マニュアル・清掃マニュアル・食中毒予防マニュアル等

ウ.発生時における施設内連絡体制及び行政機関、各関係機関への連絡体制の整備

エ.入居者・利用者・職員の健康状態の把握と対応策

オ.新規入居者・利用者の感染症の既往の把握と対応策

カ.委託業者(清掃・調理等)への感染症及び食中毒まん延防止のための指針の周知徹底

キ.感染症、衛生管理に関する基礎知識に基づいた研修の実施

ク.各部署での感染症対策実施状況の把握と評価

⑥職員の健康管理

ア.全職員は年1回健康診断を実施する。

 ※インフルエンザの予防接種について、接種の意義、有効性、副作用の可能性等を職員へ十分に説明の上、同意を得て予防接種を行います。

イ.職員が感染症を罹患している場合は、感染経路の遮断のための完治まで適切な処置を講じます。

6.感染症・食中毒の予防・まん延防止における各職員の役割

施設内において、感染症・食中毒の予防・まん延防止のためのチームケアを行う上で、各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たす。

(施設長)

1)感染症・食中毒の予防・まん延防止体制の総括責任

2)感染症発生時の行政報告

(副施設長)

1)施設長の役割代行

(医務)

1)医師、協力病院との連携

2)ケアの基本手順の教育と周知徹底

3)衛生管理・安全管理の指導

4)外来者への指導

5)予防対策への啓発活動

6)早期発見・早期予防の取り組み

7)経過記録の整備

8)職員への教育

(生活相談員)

1)医師・看護職員と連携を図り、予防・まん延防止対策を強化

2)緊急時連絡体制の整備(行政機関・施設・家族)

3)発生時及びまん延防止の対応と指示

4)経過記録の整備

5)家族への対応

6)各職種別教育

(介護職員)

1)各マニュアルにそったケアの確立

2)生活相談員・看護職員・栄養士・調理員との連携

3)入居者・利用者の状態把握

4)衛生管理の徹底

5)経過記録の整備

(栄養士)

1)食品管理・衛生管理の指導

2)食中毒予防の教育・指導の徹底

3)医師・看護職員の指示による利用者の状態に応じた食事の提供

4)緊急時連絡体制の整備(保健所各関係機関)

5)経過記録の整備

(事務員)

1)施設内の環境整備・備品の整備

(居宅介護支援事業所職員・地域包括支援センター職員)※併設されている場合

1)施設の状況把握

2)在宅利用者の状態把握

3)衛生管理の徹底

7.感染症・食中毒まん延防止に関する職員教育

介護に携わる全ての従業員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図り職員教育を行います。

①定期的な教育・研修(年2回以上)

②新任者に対する感染症対策研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

8.感染症・食中毒まん延防止に関する指針の閲覧について

この指針は、当施設ホームページに掲載し、いつでも閲覧することができます。

附則

本指針は、平成21年4月1日より施行する。

本指針は、平成30年9月1日より施行する。 本指針は、令和4年12月1日より改訂する。

虐待防止指針

2023-06-28

高齢者虐待防止のための指針

   

                     社会福祉法人みらい福祉会

理事長   山本 英樹

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性

が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。

  • 設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

②高齢者虐待防止委員会の構成委員

・ 施設長

・ 介護支援専門員

・ 生活相談員

・ 看護職員

・ 介護職員

・ その他必要に応じ委員を指名する。

③高齢者虐待防止委員会の開催

委員会は、年2 回以上開催します。

虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

 ④高齢者虐待防止委員会の役割

  ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

 ⑤高齢者虐待防止の担当者の選任

  高齢者虐待防止の担当者は、副施設長とします。

3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

①定期的な研修の実施(年2回以上)

②新任職員への研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の

如何を問わず、厳正に対処します。

②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

①入居者者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。

②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

6 成年後見制度の利用支援

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

7 虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

③対応の結果は相談者にも報告します。

8 当指針の閲覧について

  当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

9 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

附則 この指針は、令和3年 4 月 1日 より施行する


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